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「人事が良くなると、会社が良くなる」
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
徳田社会保険労務士事務所 代表の徳田徹也(とくたてつや)です。
私たちは2011年に地元茨城県で開業し、10年以上にわたり中小企業様のパートナーとして、企業経営の様々な相談や人事労務の問題解決に尽力してきました。最近では「働きやすさ」×「働きがい」を積極的につくることで、企業の業績も向上すると考えて活動をしています。
「高い専門性が私たちの強みです」
私たちの事務所の強みはスタッフ各自が専門性を持ち中小企業の人事労務分野において、採用業務支援、人事制度構築支援、組織診断・組織風土改善、人材育成・教育研修、SDGs・ESG導入支援、健康経営導入支援等の対応ができる点です。
現在はスタッフ7名体制(2025年4月時点)、社会保険労務士は2名在籍しています。その他、産業カウンセラー・国家資格キャリアコンサルタント・健康経営エキスパートアドバイザー・採用定着士・アンガーマネジメントファシリテーター・職場のSDGs推進コンサルタント・職場の基礎代謝改善ファシリテーター・パワハラ予防士など多様な専門的資格を有して、「働きやすさ」と「働きがい」をつくるサポートをしています。
「悩みや困りごとの解決も一緒に解決します」
「人材採用ができなくて困っている」
「職場の雰囲気がギスギスしてる。ハラスメントがあるかもしれない」
「退職者が多くて人手が不足しがち」
「人材育成が進まなくて将来が不安」
「従業員の労働環境の改善をしたいけど何からやればいいか」
「自社の働き方が今の時代に合っているのか知りたい」
「最近言われるSDGsとかESG、人的資本経営は自社に必要?」
「男性の育児休業はどうなってるの」
もちろん人事全般について、悩みや困りごとの解決もおこなっています。心配事があればお気軽にご相談ください。
人事分野の専門家として一緒に考え行動し、よりよい企業の未来をつくるお手伝いをいたします。

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| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員の健康情報を取り扱う際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |

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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |

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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ |

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| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |


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人事労務に関する情報をQ&A形式でご紹介いたします。今回は、無断欠勤により連絡が取れない職員の対応に関するご相談です。>> 本文へ |

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ちゃんとチェック!最低賃金 |
| 最低賃金制度の概要、最低賃金額のチェック方法等を分かりやすく解説したリーフレット重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2025年10月 | |
